教育方針

1 人権教育方針

【総括目標】

 自分の大切さと他者の大切さに気づき、それらを認めるとともに、人権に関する知識理解と人権感覚を身につける。社会生活の中において、具体的な態度や行動で人権が尊重される社会作りに関わっていこうとする力を育む。

【具体目標】

(1)ありのままの自分を受けとめ、自分自身をかけがえのない大切な存在であると認識し、もてる力を発      揮して、自信をもって自己表現する力をつける。

(2)多様な生き方、感じ方を認め合い、尊重し、豊かな人間関係を築く。

(3)人権についての学習を通して人権を尊重する態度を養い、身の回りの差別や不合理に気づき、解決し     ていこうとする力をつける。

(4)社会参加をめざすうえで、自分たちを取り巻く医療や福祉、就労などの課題を知る。また、保護者や      教職員の支援を受け、地域や関係機関との連携のもと、主体的によりよい社会づくりに取り組む態度を身      につける。

 

2 交流教育方針

【総括目標】

 児童生徒やその家族にとって日常生活や社会生活に関連した教育活動を学齢期から取り組む。さらにそれらを発展させることにより、現在および将来の生活やその基盤づくりを支援し、地域とのつながりを深め、豊かな人間性を育む。

【具体目標】

(1)小・中学校や高等学校、特別支援学校の児童生徒と触れ合い、活動をともにすることにより経験を広      げ、豊かな人間性を育む。

(2)小・中学校や高等学校、特別支援学校の児童生徒と共に活動をする中で、相手の人格や個性を認め合      い、互いの立場を理解し、尊重し合う態度を育成する。また、障害に対する正しい理解を深める。

(3)地域の様々な人々と交流する機会を広げ、相互理解を深めながら生活の基盤づくりに取り組む。

(4)自己認識と現実の社会を認識することにより、将来の課題を明らかにする。

(5)上記の取組とその成果を、さらに多くの児童生徒・教職員・保護者・地域の中へ広げることにより、     特別支援教育や障害者問題についての理解を広げ、障害者が共に生きる地域づくりに取り組む基盤を育         む。

 

3 進路指導教育方針

【総括目標】

 日頃の進路指導及び学習活動全般において自立をめざし、「社会とのかかわり」を意識した指導を重視するなかで、ひとりの社会人として自らの進路を選択し切り拓き、たくましく生きていく力を育む。

【具体目標】

(1)学校内外の活動経験を通して児童生徒各々の世界を広げ、いろいろな事柄へ積極的に関わろうとする      意識をもたせる。

(2)社会生活等に関わるために必要なことがらを認識し、それぞれに応じた課題を克服しようとする意欲      と実行できる力を育成する。

(3)今まで培ってきた能力を総合的にとらえ、自ら判断し行動する自立への力を育成し、自己実現を図れ     るような態度や能力を養う。

 

4 児童生徒指導教育方針

【総括目標】

 日常生活の基本的な習慣を身につけ、集団生活への参加に必要な態度や技能を養うとともに、自分と身近な社会や自然とのかかわりについて関心を深め、自立的な生活をするための能力と態度を育てる。

【具体目標】

(1)日常生活で必要なことについて意志を伝えたり、可能な限り自分で行うようにする。

(2)健康や身体の変化に興味や関心をもち、健康で安全な生活を送るように心掛ける。

(3)日常生活のきまりにしたがって行動する。

(4)家庭や社会の様子に興味や関心を深めその特徴や変化の様子を知る。

(5)集団の一員としての自覚を深め、協力してよりよい生活を築こうとする自主的、実践的な態度を育て      る。

 

5 保健体育教育方針

【総括目標】

 心身の健康の保持・増進及び体力の維持・向上を図り、生涯を通じて、健康で活力ある生活を送るための態度や能力を培う。

【具体目標】

(保健)

(1)自分の体の発育・発達に関心をもち、健康・安全に関する事柄を理解する。

(2)生活環境や生活様式の変化について理解し、健康の保持に努める。

(体育)

(1)運動に対する興味・関心を高め、体力の維持・向上及び運動技能の習得を図る。

(2)生涯を通じて、運動を生活に生かすような態度や能力を身につける。

(給食)

(1)適切な栄養素の摂取と望ましい食習慣や食生活の習得を図る。

(2)運動と栄養の関係についての理解を深める。

(3)学校給食を通して好ましい人間関係の育成を図る。

(4)地域の産物や食文化を知り、感謝の気持ちをもっていただく。

 

6 情報教育方針

【総括目標】

 コンピュ-タやICTに慣れ親しみ、積極的に活用できるようにするとともに、学校図書館を計画的に利用し、その機能の活用を図り、児童生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実することにより児童生徒の豊かな発達を促す。

【具体目標】

(1)様々な図書、視聴覚教材、情報処理機器を利用することにより、児童の健やかな心身の発達を促す。

(2)様々な図書、視聴覚教材、情報処理機器を利用することにより、生徒が自ら学び、自ら考え、主体的      に活動に取り組めるようにする。

(3)様々な図書、視聴覚教材、情報処理機器を利用することにより、生徒の社会生活に必要な学力や働く      力を高めるとともに、趣味や余暇等の生活の幅を広げられるようにする。

 

7 教育相談

(1)目 的

 障害のある幼児、児童、生徒及びその保護者、担当する教師等に対して就学前または就学後の様々な相談事項に対応し、教育的な側面からの助言・支援を行うとともに、関係諸機関との連携を図り、校区内の特別支援教育に関するセンター的機能を担うことを目的とする。

(2)内 容

   ①養育に関する相談・・・障害について、子育てについて等

   ②発達支援や指導に関する相談・・・実態把握、指導・支援に関する目標・内容・方法、問題行動への対応等 

③その他・・・就学・転入学に関する情報提供、支援学校の教育内容、地域生活・福祉・医療に関する情報提     供、関係機関の紹介等

(3)相談の形態および相談日

   ①来校相談・・・相談者が本校に来校して行う(要予約)

   ②電話相談・・・電話による相談(随時)

③訪問相談・・・必要に応じて保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校を訪問して行う(訪問日は調整の       上決定)

   ④校内相談・・・校内の教育相談(随時)

 (4) 相談担当者

支援教育部・教頭・学部主事   必要に応じて左記以外の教職員

 

8 医療的ケア

 本校では、児童生徒の体調とその児童生徒の医療的ケアについて安心安全な実施が可能であるかを関係者間で十分検討したうえで、保護者の協力のもと実施しています。3名の学校看護師の指導のもと、医療的ケアが必要な児童生徒と十分関係性がとれた教員が、県教育委員会が定めた研修を修了した後、県知事より認定証を受け実施しています。また、主治医・学校医とは、いつでも相談ができるよう連携をとっています。

本校医療的ケア実施要項より抜粋

1 目 的

 日常的に医療的ケアを必要とする児童・生徒に対して、教職員が保護者に代わって医療的ケアを実施する場合、その主旨を明確にしたうえで、この要項に即して実施することを目的とする。

2 実施を認める場合

 学校管理下において、医療的ケアを行う必要が生じ、教職員が行うことが適切であると判断される場合で、安全かつ確実に実施できる基本的条件が整った場合とする。
 ただし、校外行事等に於いては設備面の事前調査を慎重に行ったうえで、安全かつ確実に実施できる基本的条件が整った場合とする。また、登下校等のスクールバス内については原則として適用しない。

3 実施対象とする医療的ケア

  ①経管栄養  

(a)鼻腔管留置による注入

(b)胃瘻からの注入

(c)腸瘻からの注入

  ②吸引

(a)口からの吸引(咽頭前)

(b)鼻からの吸引

(c)カニューレ内の吸引

  ③その他

主治医及び学校医から指導を受け、保護者が日常家庭で行っているもので、学校看護師(以下看護師)及び資格を持たない教員が実施しても危険性の少ない行為。

 以上①~③については、手当毎に主治医及び学校医の意見を受けながら、相談して行うものとする。